オープンソースに関する表示
第三者のオープンソースソフトウェアの帰属表示
最終更新: 2026年8月
発行者:
DigitalFreedom
DigitalFreedom Global LLC のブランド
30 N Gould St, Ste N
Sheridan, WY 82801
United States
連絡先: hello@digitalfreedom.co.za
ウェブサイト: https://digitalfreedom.co.za
1. はじめに
本文書には、DigitalFreedom のアプリケーションおよびサービス(以下「本ソフトウェア」)で使用するオープンソースソフトウェアの構成要素を記載します。各構成要素にはそれぞれのライセンス条件が適用され、以下にその条件を掲載し、または参照先を示します。
本表示は、適用されるオープンソースライセンスの帰属表示および告知義務を遵守し、当社の EULA に従って提供するものです。
1.1 世界共通の適用範囲
DigitalFreedom のアプリケーションは Apple App Store および Google Play Store を通じて配信され、これらのプラットフォームが提供されるすべての国と地域で利用できます。このオープンソース表示は世界共通で適用されます。著作権表示、ライセンス文および帰属表示は、各構成要素のライセンスで求められる形で、基準とする EU 著作権法および本ソフトウェアが配布されるその他の各法域の著作権法上の効力に従って示します。
2. 一般条件
2.1 ライセンスの優先順位
本ソフトウェアにオープンソース構成要素が含まれる場合:
- 当該構成要素にはオープンソースライセンスの条件が適用されます
- 当社の EULA は、オープンソースライセンスが付与する権利に優先せず、その権利を制限しません
- EULA とオープンソースライセンスが矛盾する場合、当該構成要素にはオープンソースライセンスが優先します
2.2 ソースコードの提供
ソースコードの提供を求めるコピーレフトライセンス(GPL、LGPL、MPL など)に基づく構成要素について:
- ソースコードの請求先: hello@digitalfreedom.co.za
- 請求には30日以内に対応します
- ソースコードの提供の申出は、最終配布日から3年間、または適用されるライセンスが別途定める期間、有効です
2.3 利用者の義務
本ソフトウェアまたはその構成要素を再配布する場合、次の事項を含め、適用されるオープンソースライセンスの条件を遵守する責任は利用者にあります。
- 著作権表示およびライセンス文の保持
- 必要な場合のソースコードの提供
- 帰属表示の維持
3. オープンソース構成要素
3.1 MacBusinessSuite の構成要素
MacBusinessSuite には第三者のオープンソース構成要素は含まれていません。Apple のOSフレームワーク(SwiftUI、SwiftData、StoreKit、WebKit、Network、PDFKit、Core Graphics、Core Image、AVFoundation、Security など)と、発行者が作成したコードで構築しています。電子請求書に用いるコードリスト(VATEX、UNCL 5305、UNTDID 1001、EAS、UN/ECE Recommendation 20 などの EN 16931 コードリスト)は、公式に公開されたコードリストファイルから生成したものであり、ソフトウェアではなくデータです。
したがって以下の各節には構成要素を列挙しません。将来のバージョンで構成要素を追加する場合に第3.2節の形式で記載し、第4節のライセンス文を適用できるよう、各節は本文書に残します。
3.2 構成要素の記載形式
各オープンソース構成要素について、次の情報を提供します。
構成要素:[構成要素名]
バージョン:[バージョン番号]
ライセンス:[ライセンスの種類(MIT、Apache-2.0、GPL-3.0 など)]
著作権:[著作権者]
リポジトリ:[ソースリポジトリのURL]
4. 主なライセンス文
4.1 MIT License
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
4.2 Apache License 2.0
Apache License 2.0 に基づく構成要素には、次の条件が適用されます:
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
4.3 BSD 2-Clause License (“Simplified”)
BSD 2-Clause License に基づく構成要素には、次の条件が適用されます:
https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause
4.4 BSD 3-Clause License (“New” or “Revised”)
BSD 3-Clause License に基づく構成要素には、次の条件が適用されます:
https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
4.5 GNU General Public License v3.0 (GPL-3.0)
GPL-3.0 に基づく構成要素には、次の条件が適用されます:
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
4.6 GNU Lesser General Public License v3.0 (LGPL-3.0)
LGPL-3.0 に基づく構成要素には、次の条件が適用されます:
https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html
4.7 Mozilla Public License 2.0 (MPL-2.0)
MPL-2.0 に基づく構成要素には、次の条件が適用されます:
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
4.8 ISC License
ISC License に基づく構成要素には、次の条件が適用されます:
https://opensource.org/licenses/ISC
5. 法域ごとの法的事項
5.1 欧州連合
- EU 著作権法(指令 2001/29/EC)により、オープンソースライセンスの遵守が求められます
- EU ソフトウェア指令(2009/24/EC)は、相互運用性のための逆コンパイルを認めています
- サイバーレジリエンス法(規則 (EU) 2024/2847)は、オープンソース構成要素を組み込んだ商用ソフトウェアに追加の義務を課す場合があります
5.2 ドイツ
- UrhG(著作権法)がソフトウェアの著作権に適用されます
- オープンソースライセンスは、一般にドイツ契約法の下で強制力を有します
- ドイツの裁判所は GPL その他のオープンソースライセンスの効力を認めています(例:ミュンヘン第1地方裁判所、ハンブルク地方裁判所)
5.3 米国
- Copyright Act(17 U.S.C.)がソフトウェアの著作権に適用されます
- オープンソースライセンスは著作権ライセンスとして強制力を有します
- DMCA のセーフハーバー規定が適用される場合があります
5.4 英国
- Copyright, Designs and Patents Act 1988 がソフトウェアの著作権に適用されます
- オープンソースライセンスは、イングランドの契約法および著作権法の下で強制力を有します
5.5 日本
- 著作権法がソフトウェアの著作権に適用されます
- オープンソースライセンスは承認され、強制力を有します
5.6 その他の法域
- オープンソースライセンスの強制力は法域により異なる場合があります
- ライセンシーの権利と義務には現地の著作権法が適用されます
6. 更新
本文書は、新しいオープンソース構成要素を追加した場合、または既存の構成要素を更新した場合に更新します。冒頭の「最終更新」は最新の改訂日を示します。
7. 連絡先
オープンソース構成要素、ライセンスの遵守またはソースコードの請求に関するお問い合わせ先:
DigitalFreedom
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30 N Gould St, Ste N
Sheridan, WY 82801
United States
メール: hello@digitalfreedom.co.za
ウェブサイト: https://digitalfreedom.co.za
(c) 2025-2026 DigitalFreedom Global LLC. 無断転載を禁じます。
注:上記の著作権表示は本文書自体に適用されます。ここに記載するオープンソース構成要素には適用されず、それぞれのライセンスが適用されます。